定款に定める目的・事業 Articles of incorporation
定款に定める目的
この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことが出来るよう支援することを目的とし、次の社会福祉事業を行う。
定款に定める事業
1. 第一種社会福祉事業
- イ、特別養護老人ホームの設置経営
2. 第二種社会福祉事業
- イ、老人短期入所事業の経営
- ロ、老人デイサービス事業の経営
- ハ、老人居宅介護等事業の経営
定款に定める公益を目的とする事業
この法人は、社会福祉法第26条の規定により、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的として、次の事業を行う。
- 1. 居宅介護支援事業
- 2. 診療所の事業
- 3. サービス付き高齢者向け住宅の設置経営